文書作成日:2025/05/22
ベースアップ評価料、診療所の(T)の届出割合は27.8%

 2024年度診療報酬改定で新設された「ベースアップ評価料」、まもなく開始から1年になります。

 外来・在宅ベースアップ評価料(T)の届出状況が、厚生労働省の資料の中で公表されています。

■届出受理医療機関割合(2025年3月時点)

 医療機関数届出受理数届出受理割合
病院8,0426,96986.0%
診療所154,71543,06627.8%
有床診療所5,4142,14239.6%
医科診療所83,59725,19630.1%
歯科診療所65,70415,72823.9%
合計163,01850,03530.7%

■月別推移

 6月7月8月9月10月
病院33,45834,41135,18735,88136,487
診療所6,3756,5476,6306,7076,786

 11月12月1月2月3月
病院36,95937,31237,91339,49743,066
診療所6,8266,8626,9286,9516,969

出典:厚生労働省資料より作成

 2025年3月時点で、病院で86.0%、診療所で27.8%の届出でした。

 厚生労働省は「ベースアップ評価料は、徐々に届出件数が増加しており」と分析していますが、診療所においては、開始当初の昨年6月の届出がほとんどで、それ以降は9%増に止まっています。

 届出の煩雑さが指摘されたことから、届出様式の簡素化等が行われていますが、届出・算定の拡大は進んでいない現状がうかがえます。

 ところで、すでに2025年3月3日までに届出を行っている医療機関については、今年度分の計画書や、前年分の実績報告書の提出が必要となります。次のような流れとなります。

  1. 2024年度分(賃金改善開始〜2025年3月まで)の「ベースアップ評価料収入」と「賃金改善措置による賃金増加分」を確認
  2. 2025年6月30日までに、2025年度分の賃金改善計画書を提出
  3. 2025年8月31日までに、2024年度分の賃金改善実績報告書を提出

 ベースアップ評価料(U)や入院ベースアップ評価料を届出している場合には、上記とは別に3ヶ月ごとの区分変更の確認が必要ですので、ご注意ください。

[参考]
 厚生労働省「中央社会保険医療協議会 総会(第607回)
 厚生労働省「ベースアップ評価料等について

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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