文書作成日:2024/11/21
施設の人員配置基準、栄養士でない管理栄養士も対象とする改正案

 管理栄養士国家試験の要件が緩和され、管理栄養士養成施設の卒業者であれば受験ができるようになります(現行は、栄養士であることが受験の前提条件)。

 つまり、施行後は「栄養士ではない管理栄養士」が登場することとなります。

[出典]内閣府改正説明資料

 改正法は2025年4月1日施行ですが、これに先立ち、厚生労働省は省令の改正案を提示しました。

 省令改正案では、現行の施設の人員基準等の規定における「栄養士」が、すべて管理栄養士が栄養士であることを前提としていることから、新たに登場する「栄養士ではない管理栄養士」もこの対象となるよう整備を行うことが示されています。以下の規定における「栄養士」が対象です。

 なお、同改正案について、現在パブリック・コメントによる意見募集が行われています。期間は2024年11月29日(金)まで。詳細は以下のサイトにてご確認ください。

[参考]
 e-Govパブリック・コメント「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案に関する御意見の募集について

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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