文書作成日:2024/06/20
訪問看護管理療養費、6月算定する場合の届出期限が7/1まで延長

 表題のとおり、訪問看護管理療養費を6月に算定する場合の施設基準の届出期限が延長され、7月1日までに届出を行えば、6月1日より算定できます。

 訪問看護管理療養費は、質の高い訪問看護を確保するための評価です。今年度の診療報酬改定で見直しが行われ、月の2日目以降の訪問の場合について、一律3,000円とされていた評価が、次の2つの区分に分類されています。


 訪問看護管理療養費:月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)


 同一建物居住者の割合や利用者の状態を考慮し、負担が比較的軽い場合の評価を引き下げられた形になります。

 あわせて、上記2区分についてそれぞれ施設基準が設定されており、2024年3月31日時点における指定訪問看護事業者については、今年9月30日までは「訪問看護管理療養費1の基準に該当するものとみなす」との経過措置が設けられています。この経過措置の対象となる事業者についても、上記の施設基準の届出は必要となりますので、ご注意ください。

[出典]厚生労働省「資料

 今回の期限延長に伴い、これに関するQ&Aもあわせて5問示されています。詳細は、以下の厚生労働省の事務連絡をご確認ください。

[参考]
 厚生労働省事務連絡「令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び 「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(2024年5月28日発出)

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